離婚問題

 笑顔あふれる生活への一歩を!離婚も慰謝料も財産分与も、親権も養育費も、自分の幸せも子どもの幸せも、あきらめなくて良いんです。私が、あなたに最高の弁護を提供します。依頼してよかったとの声多数!

 

◆このようなお悩みはございませんか?◆

浮気された・価値観が合わない 

家事の押しつけ・DV
……離婚したい!

別居中の生活費を支払って欲しい!
今まで傷つけられた慰謝料を請求したい!
年金も含め財産分与をしたい!
子どものために養育費を支払わせたい!
離婚した後も子どもに会いたい!


こんなときこそ、弁護士が必要です。

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あなたが受けた被害を取り戻すために力を尽くします!

離婚するにあたっては、相手方やその浮気相手に慰謝料を請求できる場合があります。
浮気をされた、暴力を振るわれた、性交渉を拒否されたなどの事実がある場合は、慰謝料の請求が認められる場合があります。

 

財産分与も離婚するときに重要です。
これは、結婚している間に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分け合うというものです。
原則としてお互いに2分の1ずつ分け合うことになります。

さらに、厚生年金保険や共済年金についても、今まで保険料を支払ってきた分については、分割の対象になります。
夫婦で協力して保険料を支払ってきたのに、相手方だけ年金を受け取るなんて、不平等ですよね。
これについても、しっかり分け合いましょう。

【離婚のとき、慰謝料について決めること】

離婚原因慰謝料 不貞行為による慰謝料請求について
悪意の遺棄による慰謝料請求について
精神的虐待やDVによる慰謝料請求について
セックスレスに対する慰謝料について 
慰謝料の支払い方法 慰謝料の支払い回数について
慰謝料の支払方法について
慰謝料の支払時期について
離婚そのものに対する慰謝料について
その他 示談書・合意書を公正証書とする場合について
遅延損害金についての取り決め
有責行為の態様、期間、回数、程度について
利息についての取り決め
関係修復への努力について
債務免除についての取り決め


【離婚のとき、財産分与で決めておくポイント】

現金 預貯金の財産分与について
現金を分割・一括で分与する場合の方法
不動産の財産分与 住宅ローンの残債務の支払いについて
固定資産税の支払いについて
不動産の管理と保存費用について
所有権移転登記申請・費用負担について
株などの有価証券 有価証券・投資信託の財産分与の取り決め
生命保険などの保険 生命保険の解約返戻金を財産分与について
生命保険の積立金の財産分与について
自動車 自動車ローンがいまだ未完済の場合について
自動車の財産分与について

貴金属/家財/会員証

など

骨董品、美術品の財産分与について
家具などの家財道具の財産分与について
ゴルフ場などの高額な会員権の財産分与について
年金・恩給の財産分与 退職金の財産分与の取り決め
借金(債務、マイナス財産の事)の負担割合について
連帯債務、連帯保証についての離婚後の取り扱いについて


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夫婦関係を解消し被害を取り戻すため、私にご相談ください!

大切なお子様を護るため力を尽くします!

お子様がおられる方の場合、親権を決めなければいけません。
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもに代わって契約などをする権利や義務のことをいいます。
母親が親権者とされる場合が多いですが、事案によって異なります。

また、お子様を育てるために必要なお金は、離婚した後も、夫婦2人で負担していかなければなりません。
これが養育費です。お子様のためのお金ですので、生活が苦しくても、必ず払わなければいけません。
養育費の額は話し合って決めます。算定表が参考にされることも多いです。

 

親権のない親も、お子様に会いたいと思うのは自然なことです。
また、子どもの成長にとっても良い影響を与える場合もあります。
このような、面会交流についても、離婚の際に取り決めておく必要があります。
別れた相手にお子様を会わせたくないと思われるかもしれません。
しかし、大事なのはお子様の意思です。
お子様と話し合いながら、決めていきましょう。

【離婚のとき、子どもに関することについて決めること】

面会交流権
  • 面会の頻度・回数
  • 場所や日時の指定
  • 1回あたりの面接時間について
  • 連絡の取り方
  • 子供の学校行儀の参加について
  • 発言内容の制限について
  • 面会交流時に発生する費用について
養育費
  • 養育費の金額
  • 支払日
  • 支払いされなかった場合の利息
  • 子供が何歳まで支払うか


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お子様の幸せのため、私にご相談ください!

離婚の手続きについて、わかりやすく説明いたします!

離婚は、まず夫婦の話し合いによって決めます。話し合いがまとまらない場合は、まず調停という手続によります。それでもまとまらない場合には、審判や裁判という手続へ移行します。







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どの段階においても、大阪で離婚問題に強い弁護士が全力でサポート致します!

解決事例

1.不倫相手の妻からの慰謝料請求を大幅に減額させた事案

約1ヶ月の間、妻のいる男と不倫関係にあった依頼者は、突然、男の妻から400万円もの慰謝料を請求され、どう対応すればよいかわからず、困り果てていました。
不倫後の男の妻とのやり取りは不自然な点が多く、それは、交渉、裁判と進む中でも変わりませんでした。

私は、妻の主張が不自然かつ不合理であることを徹底的に主張し、裁判所を説得しました。
結果、妻に75万円を支払うことで和解が成立しました。妻は様々な条件を付け加えようとしていましたが、それらは認められませんでした。

2.痴漢マザコン夫との離婚を成立させ、監護権、慰謝料150万円、養育費を勝ち取った事案

依頼者は、子がいながら痴漢を犯したマザコン夫との離婚を考えていました。しかし、夫は子の監護権を争い、交渉は暗礁に乗り上げていました。
私は依頼者から事情を正確に聞き取り、監護権は離婚後にそちらから調停を起こすのが筋であること、子は依頼者の下で監護されることが子の利益に適うこと、依頼者は夫の痴漢行為、DV、無理解により精神的苦痛を受けていることを、論理的に主張し、粘り強く交渉しました。
結果、監護権慰謝料150万円養育費を勝ち取ることができました。

3.妻からの精神的虐待に耐えかねた男性の調停離婚が成立した事案

依頼者は,妻より繰り返し侮辱を受け続けてきて,精神状態の安定が保てなくなっていました。
相談を受け,離婚調停を申し立てました。
相手方は弁護士に依頼し,離婚を望まない旨の主張を行いました。
当方は,依頼者が相手方の言動でいかに傷ついてきたかを丁寧に主張しました。
丁寧な説得を繰り返し,結果的に,財産分与として依頼者から相手方に対し夫婦共有財産の2分の1を分与することで調停での離婚が成立しました。

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