離婚した後でも財産分与の請求はできますか?

2017年01月15日(日)17:50

離婚後であっても請求可能ですが,当事者の協議によって決めることができない場合には離婚が成立した日から2年以内に裁判所に申立をする必要があります。

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

 

3.財産分与と慰謝料についてに戻る
離婚問題のご相談に戻る

トップページに戻る

  |