呼出状が送付されても相手方が出頭しない場合にはどうなりますか?
2017年01月15日(日)17:19
家庭裁判所調査官が不出頭の理由を調査し,出頭の勧告をすることになります。
この出頭勧告に対しても正当な理由なく応じない場合には,5万円以下の過料の制裁があります。
それでも相手方が欠席を繰り返す場合は,調停は不成立で終了することとなります。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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