離婚調停が成立するまでの間の生活費を相手方に支払ってもらいたいのですが,どうすればよいですか?
2017年01月15日(日)17:21
婚姻費用分担請求調停と,審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てることにより,生活費の仮払を求めるという方法があります。
~もっと詳しく~
婚姻費用分担の請求を離婚調停で同時に申立てるべき理由
別居に対して生活費が請求できる婚姻費用分担請求の手順
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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