従業員の同意もなく,一方的に給与が下げられました。

2017年01月15日(日)17:05

給与は,最も重要な労働条件ですから,原則として,一方的に引き下げることは労働条件の不利益変更にあたりできません。
給与を下げられる者の合意なく,就業規則の変更等に伴って,給与を一方的に下げることが許されるのは,

(1)変更の合理性と
(2)周知がある場合

とされています。

この合理性があるか否かは,基本的には企業の利益と労働者の被る不利益を含めたさまざまな要因を考慮して,総合的に判断されることになります。
裁判所が「給与の引き下げに合理性がない」と判断することもあり,そのような判断がされる状況のもとで行われた一方的な給与の引き下げは無効となります。

また,会社に騙されて同意したなど,仮に同意した場合であっても,それが労働者の真意に基づかないものであるといえる場合には,給与の引き下げは無効となります。

 

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