労働基準法では,賃金等の請求権は2年間で時効にかかると定められています。 したがって,未払いの給与についても,給与支払日から2年が経過した時点で時効となってしまいます。 ただし,退職金に関しては,金額が高額であり,かつ退職した人が会社に請求することは容易ではないことを考慮し,5年間の時効期間が設けられています。 給与だけでなく,労災補償や時間外割増賃金についても,賃金等と同様に2年間の時効が定めら・・・
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給与は,最も重要な労働条件ですから,原則として,一方的に引き下げることは労働条件の不利益変更にあたりできません。 給与を下げられる者の合意なく,就業規則の変更等に伴って,給与を一方的に下げることが許されるのは, (1)変更の合理性と (2)周知がある場合 とされています。 この合理性があるか否かは,基本的には企業の利益と労働者の被る不利益を含めたさまざまな要因を考慮して,総合的に判断されることにな・・・
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会社が倒産した場合,会社が法律上取りうる手段としては,破産,特別清算,会社更生,民事再生の各種手続があります。 破産した場合,3ヵ月分の給与債権に限り管財人から手続外で弁済を受けることができます。 会社更生の場合は,営業継続のため労働者を確保する必要性が高いことから,手続の外で弁済を受けることができますし,特別清算や,民事再生においては一部の給与債権が優遇されることになります。 また,企業が倒産し・・・
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退職金は,会社側の任意で定められている制度です。退職金制度を設けることに法律上の義務はありません。 退職金について,就業規則に記載されてはじめて会社の義務となります。支給の要件や計算方法等も就業規則で定められます。 そのため,就業規則に規程がない場合は,会社に対して退職金を請求していくことは原則としてできません。 ただし,退職金が長期間にわたって繰り返し支払われており,労使双方にそれが当然だという・・・
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懲戒解雇となった者の退職金を不支給とする場合,まず,就業規則等にその旨が明記されている必要があります。 そのうえで,懲戒解雇の原因となった事由が,それまでの長年の功労を無にするほど信義に反するものである場合に限って,退職金の不支給が認められます。 餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の労働問題に強い当事務所・・・
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