結婚をすると,夫婦は同氏を名乗らなければなりません。これを夫婦同氏の原則といいます。 が,離婚すると結婚によって改めた氏を婚姻前のものに復することになります。 ただし,婚姻時に使用していた氏をそのまま使うことも可能です。 その場合,離婚の日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(「婚氏続称届」ともいう)を本籍地または所在地の市区町村役場へ届け出る必要があります。 餅は餅・・・
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結婚前の戸籍に戻るか,自分が筆頭者になる新しい戸籍を作るかを選択できます。 餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。 離婚問題についてのQ&Aに戻る 7.氏と戸籍についてに戻る 離婚問題のご相談に戻る ト・・・
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離婚をすると,婚姻によって氏を改めた夫または母の氏は民法上当然に婚姻前の氏に復します(「復氏」といいます)。 婚姻時に使用していた氏をそのまま使うためには,離婚の日から3ヵ月以内に市区町村役場へ届出をすることが必要です。 しかし,子どもの氏については,子どもが復氏をした親の下で監護されているとしても,法律上当然に変更されません。 そのため,別途,家庭裁判所に子どもの氏の変更許可申立を行う必要があり・・・
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婚姻によって氏を改めた夫または妻が,相続によって系譜(家系図)や祭具(位牌等),墳墓(以下「祭祀供用物」といいます)の所有権を承継することがあります。 この承継した祭祀供用物について,離婚する際に関係人の協議で新たな承継者を定めることを「祭祀供用物の承継」といいます。 餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の・・・
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