離婚をすると,子どもは親権者でない親の財産を相続できないのでしょうか?

2017年01月15日(日)18:41

相続については,「被相続人の子は,相続人となる。」と定められています。
法律上,単に子どもであれば,親権がどちらにあるかにかかわらず,親の相続人となるのです。
離婚をしても,離縁をしない限り,親子であることには変わりませんので,子どもは親権者でない親の財産を相続することができます。

親権というのは,未成年者の財産を管理する権利(財産管理権)と,未成年者を監護・養育する権利(身上監護権)から成っています。
親権は,あくまで未成年者の心身の未熟さを保護し,未成年者の健全な発育を促すための権利です。

いっぽう,民法の定める相続制度は,被相続人が築いた財産は,血縁者になるべく受け継がせようという趣旨に基づくものです。
このように,親権と相続制度はそれぞれ異なる考え方を背景にしているので,互いに関連する関係にはないのです。

 

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