離婚をすると,子どもは親権者でない親の財産を相続できないのでしょうか?
2017年01月15日(日)18:41
相続については,「被相続人の子は,相続人となる。」と定められています。
法律上,単に子どもであれば,親権がどちらにあるかにかかわらず,親の相続人となるのです。
離婚をしても,離縁をしない限り,親子であることには変わりませんので,子どもは親権者でない親の財産を相続することができます。
親権というのは,未成年者の財産を管理する権利(財産管理権)と,未成年者を監護・養育する権利(身上監護権)から成っています。
親権は,あくまで未成年者の心身の未熟さを保護し,未成年者の健全な発育を促すための権利です。
いっぽう,民法の定める相続制度は,被相続人が築いた財産は,血縁者になるべく受け継がせようという趣旨に基づくものです。
このように,親権と相続制度はそれぞれ異なる考え方を背景にしているので,互いに関連する関係にはないのです。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。
離婚問題についてのQ&Aに戻る
5.子どもと親権についてに戻る
離婚問題のご相談に戻る
トップページに戻る
«前へ「養育費はいつまで受け取ることができますか?」 | 「親権も監護権もないですが,子どもに会うことはできないのでしょうか?」次へ»