実際には会社都合なのに自己都合で離職票が発行されました。

2017年01月21日(土)17:11

会社と離職理由について争いがある場合には,ご自身の住所地を管轄するハローワークにて「異議申立」を行うことができます。
詳しくは管轄のハローワークへお問い合わせください。

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の労働問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

 

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