刑事事件
刑事事件で不安なあなたやあなたのご家族に、すぐ会いにいきます!起訴を回避し、前科をつけないため、警察から、検察から、そして社会からあなたを護ります。あなたに最高の弁護を提供します。 依頼してよかったとの声多数!
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◆このようなお悩みはございませんか?◆
警察から呼び出された!
家族や友達が逮捕された!
警察署から早く出たい!
被害者と示談したい!
起訴されたくない!
刑務所に行きたくない!
国選弁護人が頼りない!
私は何もやってない!
等
こんなときこそ、弁護士が必要です。
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【刑事事件の流れ】
刑事事件はスピードが命。
橋本太地弁護士にすぐに相談を。
日常生活において、ある日突然刑事事件に巻き込まれてしまったら…。
取調べを受けて起訴されてしまった場合、無罪にするのが難しいことをご存知でしょうか?
日本の刑事裁判は有罪率が非常に高く、起訴されてしまうと、99%以上の確率で有罪になります。
有罪判決により前科がついてしまうと、社会的信用を失う上に、一定の職業に就けなくなってしまうなど、そこから生じるデメリットは深刻です。
一方、起訴率は35%です。
刑事事件において最善の解決は不起訴です。
検事に働き掛け不起訴処分を勝ち取ることが重要です。
そのために私は全力を尽くします。
- ●面会が自由なのは弁護士だけ!
- ●不起訴への迅速な弁護が必要!
- ●わかりやすい公判弁護が評判!
大阪府をはじめ、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県等の関西地区にご在住の方で、刑事事件、例えば、痴漢・強制わいせつ、詐欺罪、傷害罪、薬物犯罪、窃盗罪、暴行罪、殺人罪などの被疑者になってしまった、家族があらぬ疑いをかけられてしまった。
などのお悩みをお持ちの方、
悩んでいる時間はありません。
一刻も早くあなたのみかた法律事務所へご相談ください。
最初の対応が遅れますと、最大23日間身体を拘束される可能性があります。
逮捕後、勾留されないようにする、さらには起訴されないようにするためには、早期の対応が何よりも大切です。
刑事事件は対応のスピード次第でその後の結果が大きく左右されるため、当事務所では何よりもスピード対応を重要視しております。
逮捕されてもすぐに対処できるので、早期の釈放や不起訴処分を勝ち取ることができる可能性も高くなります。
ご相談の際には、現在の状況を確認させていただくとともに、最適な解決方法をご説明いたします。
また、当事務所へご依頼いただいた場合、発生する費用のお見積りも併せてご案内いたします。
逮捕後の対応が遅れてしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。
ご本人はもちろん、一刻も早く助けてほしいと願われているご家族もいらっしゃるでしょう。
そのような思いにお応えするのが、当事務所の役割だと考えております。
また、数十年の経歴を持つ弁護士や元検察官、元裁判官の弁護士は、確かに経験を多く積んでおり頼りになりそうに見えますが、悪い意味での慣れや諦めの目で事件を見てしまうことがあります。
私は違います。
予断や思い込みを排し、型に捉われない弁護活動であなたを護るため全力を尽くします。
特に、国選弁護人との相性が悪いとお考えの方は、手遅れになる前に、今すぐご相談を。
あなたの望みを叶えるため、私は力を尽くします。
Newsミント「真相R密室の供述調書進まないミランダ警告」(MBS毎日放送:2020年10月15日放送)に,橋本太地弁護士が担当した事件が取り上げられています。 →こちら
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逮捕・勾留されたあなたを解放するため力を尽くします!
刑事事件では、逮捕され、勾留されると、起訴されるまで、最長23日間、身体を拘束されます。
逮捕・勾留の間、警察署の留置場の中にいなければいけません。
毎日、朝から夜まで取調べをされることもあります。
起訴後は、まず2カ月、続いて1カ月ずつ延長して勾留され、拘置所のの中にいなければいけません。
身体を拘束されてしまうと、会社や学校に行けず、家族や友達と遊びに行くこともできません。
しかし、検察官、裁判官との交渉や被害者などとの示談など、迅速な活動によって、起訴前に逮捕・勾留から解放される可能性があります。
私は、あなたやあなたの家族の自由を取り戻すために、可能な全ての手段を尽くします。
また、起訴後については、保釈という制度により、一定のお金を裁判所に預けることを条件に、身体拘束から解放される可能性があります。
保釈が認められるためには、弁護士の活動が重要になってきます。
逮捕・勾留から解放されれば、家族と自由に会え、仕事もすることができます。
裁判の準備もスムーズに行えます。
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警察署から出たい方。私にご相談ください!
起訴されることを回避するために力を尽くします!
日本では、起訴された刑事事件のうち、有罪率は99%です。
有罪となり、前科が付くと、資格取得や職業が制限されます。
再就職にも悪影響を及ぼしてしまいます。
しかし、大阪の刑事事件全体のうち、起訴される事件は、大体40%くらいです。
多くの刑事事件は起訴されずに不起訴で終わります。
実際に犯罪をした場合でも、起訴されずに終わることもあるのです。
起訴するかどうかの判断は、検察官が行います。
ですので、起訴されないためには、有利な証拠を収集して、被害者などと示談し、検察官に対し、起訴しないよう働き掛けるすることが重要です。
そのためには、弁護士の活動が重要になってきます。というのも、警察官などの捜査機関は被害者やその家族の情報を被疑者本人に教えてくれることはありませんが、弁護士が弁護人として就けば知ることができ、示談をすることも可能になるからです。
私は、あなたやあなたのご家族について、検察官とは違う方向から光を当て、不起訴へと導きます。
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不起訴になりたい方。私にご相談ください!
刑務所に行かなくて済む執行猶予判決のため力を尽くします!
刑事事件では、起訴されても、必ず刑務所に行くことになるとは限りません。
一定期間、刑務所に行くのを待ってもらえる場合があります。
これを執行猶予といいます。
執行猶予となった場合は、基本的には今までと同じように生活できます。
執行猶予判決となるには、有利な事実の存在、そして本人が反省しており、再び罪を犯す可能性が低いことを裁判官にわかってもらうことが重要です。
そのためには、有利な証拠の収集、被害者などとの示談、家族との関係調整、そして弁論をはじめとする法廷弁護活動といった、弁護士の活動が重要になってきます。
私は、あなたとあなたのご家族が刑務所に行かなくて済むよう、裁判官を説得します。
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執行猶予になりたい方。私にご相談ください!
無罪判決を獲得するため力を尽くします!
21世紀の日本においても、えん罪は存在します。
突然、身に覚えのないことで逮捕され、起訴され、有罪判決を受ける―あってはならない悲劇です。
このような悲劇を起こさないために、私は、今まで得た知識を駆使し、様々な場面で、あらゆる方法を用いて、あなたを護ります。
具体的には、捜査段階では、可視化申入れた弁護人立会い申入れなど取調べへの対応が重要になってきます。
今も違法不当な取調べは少なくありません。
殴る蹴るは少なくなってきましたが、脅す、だますといったことは普通に行われています。何も知らないあなたに対し警察官が言わせたいことを言わせるのは簡単なのです。
そこで、取調べを録音録画すること、取調べに弁護人を立ち会わせることを求めます。
公判準備段階では、証拠開示の申立て、証拠の検討、有利な証拠の収集、を行い、裁判に備えます。
検察官は今でも全ての証拠を見せようとはしません。検察官にとって都合の悪い、言い換えればあなたにとって都合の良い証拠は隠します。
そこで、弁護士が証拠開示を申立て、証拠を全て見せるよう要求しなければいけないのです。
証拠開示の申立てにはルールがあります。
刑事事件に強い私だからこそ、漏れのない効果的な証拠開示請求ができます。
公判段階では、わかりやすい法廷弁護活動を行います。
正しいことでも、伝わらなければ意味がありません。
目で見て,耳で聞いて理解できる法廷弁護活動でなければいけません。検察官が呼んできた証人に対する反対尋問や、証拠に基づいた説得力のある弁論を行います。
ベテランの弁護士ほど、「紙に頼る」弁論をしがちですが、読むだけの弁論は今や通用しません。一般社会でも、紙を配ってただ読むだけのプレゼンテーションはあり得ないでしょう。刑事事件に強い私だからこそ、効果的な法廷弁護活動ができます。
以上の弁護活動は、全ての事件において重要ですが、無罪を主張する事件においては特に重要になってきます。
お問い合わせはこちら!
私は、私にできることを全て行い、あなたを護るために力を尽くします。
自分の身を護るため、私にご相談ください!
解決事例
1.勾留期間を短縮させ、最終処分を罰金にした事案
事案は連れ子に対する暴行傷害事案でした。傷害結果は重く、正式起訴、実刑の可能性も十分ありました。
正式起訴回避と、身体拘束の短縮化が課題でした。
受任後、被害を受けた連れ子が、被疑者を恨んでいない事実の収集に努めました。その上で、検察官交渉に挑みました。
検察官は、条文も読まずに、誤った法律解釈で、被疑者の身体を拘束しようとしました。そこで、私は、正確な知識に基づき、検察官を徹底的に批判しました。そして、裁判官に対してもその旨伝えました。
結果、勾留延長期間は3日とされました。これは異例の短さでした。
最終処分も、事案に比して軽い罰金に終わりました。
2.大麻取締法違反の否認事件で嫌疑不十分不起訴とした事案
当番弁護で出動し、受任した事件です。被疑者は少年で、3ヶ月前に先輩に大麻を譲渡したという容疑で逮捕されていました。しかし絶対にやっていないとのことでした。
私は黙秘を指示しました。記憶が曖昧なまま話してしまうと、デメリットが大きいからです。捜査機関はあの手この手を使って供述を引き出そうとしますが、私は可能な限り接見し、黙秘を維持させました。
その間、接見の中で話を聞き、確実と言える事実のみを、満期直前に話すよう指示しました。
結果、嫌疑不十分で家裁不送致(不起訴)となりました。
3.突然逮捕されたが早期に釈放されため解雇されずに済んだ事案
夫が暴行容疑で警察に身柄拘束されたから助けて欲しいと電話がありました。奥様から詳しいお話を伺い、すぐに警察署に留置されているご主人にも会いにいきました。ご主人は素直に罪を認めていましたが、安定した職に就いており、このまま身柄拘束が長引けば解雇されるおそれがありました。
奥様に身元引受人になってもらい、裁判所に対して検察官の勾留請求を却下するよう申立てました。申立書では、ご主人が証拠を隠滅するおそれや逃亡するおそれがないことを主張し、見事勾留請求が却下されました。ご主人は即日釈放され、会社にも知られることなく翌日から仕事に復帰することができました。最終的には、被害者との示談も成立し、不起訴処分となりました。
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