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刑事事件についてのQ&A

2017年03月18日(土)00:34
1.逮捕・勾留から起訴されるまで(捜査段階) 2.起訴されてから判決が言い渡されるまで(公判段階) 3.判決後から執行猶予や仮釈放まで(刑の確定後)     刑事事件のご相談に戻る トップページに戻る

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強制執行や労役場に留置されることがあります。 罰金刑を科される場合,「被告人において右罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する。」などと判決等で言い渡されます。 罰金がどうしても支払えない場合には,強制執行されることもありますが,労役場に留置されることになります。 労役場とは,法務大臣が指定する刑事施設に附置する場所です。 刑務所や拘置所内にあ・・・

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執行猶予期間内にさらに罪を犯して禁固以上の実刑に処せられたりすると,執行猶予が取り消されてしまうので,十分な注意が必要です。 刑法26条は,次の場合には,執行猶予を取り消さなければならないと定めています。ただし,(3)のみ例外があります。 (1)猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ,その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 (2)猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処・・・

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執行猶予になる可能性はありますが,初犯の場合よりも執行猶予になりにくいといえます。 刑法27条は,執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過したときは,刑の言渡しの効力が失われると定めているので,同法25条の定める執行猶予の要件を満たしていれば,執行猶予になる可能性はあります。 しかし,実際の裁判では,もちろん初犯の場合と同様に執行猶予がつくわけではありません。 一度有罪の判決を受けていながら,・・・

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原則として執行猶予にはなりませんが,1年以下の懲役・禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるときには,再度の執行猶予になることがあります。 刑法25条2項は,執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合であっても, (1)1年以下の懲役・禁錮の言渡しを受け, (2)情状に特に酌量すべきものがあるとき には,再度の執行猶予にすることができると定めていますので,この場合には,もう一度執行猶予を・・・

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判決内容に納得できません。

2017年01月17日(火)01:10
判決に納得がいかない場合、上級の裁判所に不服を申し立てる制度が用意されています。 (1)控訴 地方裁判所または簡易裁判所で行われた裁判について、高等裁判所に対して見直しを求める手続です。 (2)上告 高等裁判所で行われた裁判について、最高裁判所に対して見直しを求める手続です。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪・・・

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被告人のみが控訴し、検察側が控訴しなかった場合は、第1審より刑が重くなることはありません。 しかし、検察側が控訴している場合には、より重い刑が言い渡される可能性もあります。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の刑事事件に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。  ・・・

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保釈とは、保釈保証金の納付を条件に、勾留されている被告人を釈放するという手続きをいいます。 保釈されると、被告人は留置場や拘置所から釈放され、自宅などの裁判所によって定められた住居に帰ることができます。 保釈は、一般的には弁護人が裁判所にその請求を行い、これが認められると、保釈保証金を納付することで被告人は釈放されます。 保釈が認められると、裁判の日には、被告人は自宅などから裁判所へ通うことができ・・・

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(1)必要的保釈(権利保釈) 被告人といえども、有罪の判決を受けるまでは無罪の推定を受けます。 一方、長期にわたる身体拘束は、被告人に大きな肉体的・精神的ダメージを与え、その社会的信用も傷つけます。 そこで、保釈の請求があった場合には、例外的な場合を除いて原則保釈を認めることになっています。ここでいう例外的な場合とは以下のような場合をいいます。 ① 今回の事件が一定の重大犯罪である場合 ② 一定の・・・

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大阪では,保釈を請求した当日には、保釈の決定が出るのが一般的です。 弁護士は、裁判所に保釈請求書を提出した後、裁判官と保釈の許否に関する面談を行います。 この際、ケースによっては、身元引受人らを同伴し、裁判官の説得に努めます。裁判官との保釈面談においては、弁護士が直接口頭で、被告人の身辺状況などを説明することになります 。 そして、保釈が認められた場合には、保釈保証金を納付する手続に移ります。 保・・・

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