1.性・風俗犯罪 2.交通事故 3.薬物事件 4.財産事件 5.暴力事件 刑事事件のご相談に戻る トップページに戻る
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殺人の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては殺人の容疑を晴らすことができます。 刑事手続きにおいては、実際には殺人罪を犯していないにも関わらず、殺人の容疑をかけられてしまう場合があります。 また、暴行の結果、相手が死んでしまった場合は、法律的には傷害致死罪が成立しますが、捜査の現場では、殺人罪の事件として取り扱われてしまう場合があります。 このような場合には、刑事事件に強い弁・・・
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傷害事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 まず、傷害事件は、刑事事件に強い弁護士を通じて相手方と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。 特に、相手のけがが軽微な場合は、傷害の容疑・・・
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暴行・脅迫事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 まず、他人に唾を吐きかけたり、殴るなどの行為をした場合は「暴行罪」が成立し、他人を脅したり、威嚇したりした場合は「脅迫罪」が成立します。 これらの暴行・脅迫事件を起こした場合、・・・
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業務妨害・公務執行妨害事件を起こしてしまっても弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 民間の業務を妨害した場合は業務妨害罪が成立し、公の業務を妨害した場合は公務執行妨害罪が成立します。 まず、民間の会社や学校を脅迫したとして業務妨害罪の容疑をかけられて・・・
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器物損壊事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪(しんこくざい)であるため、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴の取り消しを得れば、確実に不起訴処分を獲得することができ・・・
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振り込め詐欺の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 前提として、振り込め詐欺事件の場合は、捜査によって有罪の証拠が固まると、たとえすべての被害者と示談が成立したとしても、起訴されてしまうのが通常です。 つまり、振り込め詐欺・・・
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投資詐欺事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 投資詐欺事件の場合、前科をつけないためには、警察沙汰になる前に示談で事件を解決してしまうのが第一の方法です。 投資関連事件は、他の財産犯(窃盗や強盗など)と異なり、刑事事件を構成するかの判断が不明確な場合が多く、刑事事件には至らない当事者間の単なる民事紛争の場合でも、出資者が「これは犯罪だ」と憤慨して紛争が泥沼化するケースが散・・・
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窃盗事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 窃盗事件では、盗んだお金や物がわずかで、過去に同様の前科・前歴がないような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者に盗んだ物を弁償し、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できるケースが多いです・・・
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強盗の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 まず、強盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合でも、刑事手続き上、最後まで強盗罪として処理されるかは別問題です。 警察には強盗罪として事件が受理されてしまった場合でも、弁護活動を尽くして事案の真相・・・
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