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盗撮の弁護プラン

2017年01月17日(火)16:02
盗撮・覗き見の容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 まず、盗撮行為は、電車やデパートなどの公共の場所で行った場合は、都道府県の制定する迷惑行為防止条例違反に該当し、個人宅など公共の場所以外での盗撮行為は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。 いずれの場・・・

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