公然わいせつ事件の弁護プラン
2017年01月17日(火)16:04
公然わいせつの容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 まず、ご相談者様が公然わいせつをしたことを自白している場合(認めている場合)は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官に反省を訴え、起訴猶予による不起訴処分を獲得していくことになります。 例えば、公然わいせつ・・・