児童買春・青少年保護育成条例違反事件の弁護プラン
2017年01月17日(火)16:16
児童買春などの容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 18歳未満の児童と性的関係を持ったケースでは、まず、自分の性欲を満たすためだけに児童と性交等を行った場合は、都道府県が制定する青少年育成条例に、次に、児童に対価を支払って性交等を行っ・・・