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窃盗事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:27
窃盗事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 窃盗事件では、盗んだお金や物がわずかで、過去に同様の前科・前歴がないような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者に盗んだ物を弁償し、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できるケースが多いです・・・

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