記事一覧

殺人事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:38
殺人の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては殺人の容疑を晴らすことができます。   刑事手続きにおいては、実際には殺人罪を犯していないにも関わらず、殺人の容疑をかけられてしまう場合があります。 また、暴行の結果、相手が死んでしまった場合は、法律的には傷害致死罪が成立しますが、捜査の現場では、殺人罪の事件として取り扱われてしまう場合があります。 このような場合には、刑事事件に強い弁・・・

記事を読む »

傷害事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:44
傷害事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 まず、傷害事件は、刑事事件に強い弁護士を通じて相手方と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。 特に、相手のけがが軽微な場合は、傷害の容疑・・・

記事を読む »

暴行・脅迫事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:48
暴行・脅迫事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。   警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 まず、他人に唾を吐きかけたり、殴るなどの行為をした場合は「暴行罪」が成立し、他人を脅したり、威嚇したりした場合は「脅迫罪」が成立します。 これらの暴行・脅迫事件を起こした場合、・・・

記事を読む »

業務妨害・公務執行妨害事件を起こしてしまっても弁護活動によっては前科がつきません。   警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 民間の業務を妨害した場合は業務妨害罪が成立し、公の業務を妨害した場合は公務執行妨害罪が成立します。 まず、民間の会社や学校を脅迫したとして業務妨害罪の容疑をかけられて・・・

記事を読む »

器物損壊事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:54
器物損壊事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪(しんこくざい)であるため、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴の取り消しを得れば、確実に不起訴処分を獲得することができ・・・

記事を読む »

講演会の様子

カテゴリー