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暴行・脅迫事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:48
暴行・脅迫事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。   警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 まず、他人に唾を吐きかけたり、殴るなどの行為をした場合は「暴行罪」が成立し、他人を脅したり、威嚇したりした場合は「脅迫罪」が成立します。 これらの暴行・脅迫事件を起こした場合、・・・

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