業務妨害・公務執行妨害事件の弁護プラン
2017年01月17日(火)17:50
業務妨害・公務執行妨害事件を起こしてしまっても弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 民間の業務を妨害した場合は業務妨害罪が成立し、公の業務を妨害した場合は公務執行妨害罪が成立します。 まず、民間の会社や学校を脅迫したとして業務妨害罪の容疑をかけられて・・・