記事一覧

器物損壊事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:54
器物損壊事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。 警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。 器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪(しんこくざい)であるため、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴の取り消しを得れば、確実に不起訴処分を獲得することができ・・・

記事を読む »

講演会の様子

カテゴリー