強制執行や労役場に留置されることがあります。 罰金刑を科される場合,「被告人において右罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する。」などと判決等で言い渡されます。 罰金がどうしても支払えない場合には,強制執行されることもありますが,労役場に留置されることになります。 労役場とは,法務大臣が指定する刑事施設に附置する場所です。 刑務所や拘置所内にあ・・・
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執行猶予期間内にさらに罪を犯して禁固以上の実刑に処せられたりすると,執行猶予が取り消されてしまうので,十分な注意が必要です。 刑法26条は,次の場合には,執行猶予を取り消さなければならないと定めています。ただし,(3)のみ例外があります。 (1)猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ,その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 (2)猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処・・・
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執行猶予になる可能性はありますが,初犯の場合よりも執行猶予になりにくいといえます。 刑法27条は,執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過したときは,刑の言渡しの効力が失われると定めているので,同法25条の定める執行猶予の要件を満たしていれば,執行猶予になる可能性はあります。 しかし,実際の裁判では,もちろん初犯の場合と同様に執行猶予がつくわけではありません。 一度有罪の判決を受けていながら,・・・
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原則として執行猶予にはなりませんが,1年以下の懲役・禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるときには,再度の執行猶予になることがあります。 刑法25条2項は,執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合であっても, (1)1年以下の懲役・禁錮の言渡しを受け, (2)情状に特に酌量すべきものがあるとき には,再度の執行猶予にすることができると定めていますので,この場合には,もう一度執行猶予を・・・
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判決に納得がいかない場合、上級の裁判所に不服を申し立てる制度が用意されています。 (1)控訴 地方裁判所または簡易裁判所で行われた裁判について、高等裁判所に対して見直しを求める手続です。 (2)上告 高等裁判所で行われた裁判について、最高裁判所に対して見直しを求める手続です。 餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪・・・
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被告人のみが控訴し、検察側が控訴しなかった場合は、第1審より刑が重くなることはありません。 しかし、検察側が控訴している場合には、より重い刑が言い渡される可能性もあります。 餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の刑事事件に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。  ・・・
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第1審で実刑判決が言い渡されると、保釈の効力は失われ、法廷で身体を拘束され、そのまま拘置所に収監されることになります。 もっとも、この場合であっても、弁護士を通じて「再保釈」を請求することが可能です。 「再保釈」が認められた場合は、第2審である控訴審が行われている間は、通常の社会生活を送ることができます。 再保釈が許可された場合は、第1審で納付した保釈保証金に加えて、追加の保釈保証金を納入するのが・・・
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判決が確定すると検察庁から呼び出しを受けて刑務所に入ることになります。 検察庁から呼び出しがあるのは,判決確定から10日くらい経ってからになることが多いようです。 刑務所に入るのは判決が確定してからです。 判決が確定すると検察庁から呼び出しがありますので,刑務所に入るのはそれからということになります。 なお,身体拘束事件の場合については,保釈されていなければ,判決が言い渡されるとそのまま拘置所で勾・・・
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逮捕・勾留の後に起訴された事件(身柄事件)においては、第一審での実刑判決の言渡し後、拘置所に収容され(保釈されていた事件を含む)、判決の確定を待って、所定の刑務所に収監されます。 判決は、控訴の申し立てをしない限り、判決言渡しの日の翌日から14日後に確定します。 この場合、しばらくは拘置所での生活が続き、その間に面談や面接が行われ、収監先の刑務所が決定されます。 判決確定後は、「被告人」は「受刑者・・・
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(1)「作業」 ①受刑者に規則正しい勤労生活を行わせることにより、その心身の健康を維持し、勤労意欲 を養成し、規律ある生活態度及び共同生活における自己の役割・責任を自覚させる、②職業的知識及び技能を付与することにより、その社会復帰を促進することを目的として行われます。 木工や印刷、炊事・清掃、さらには資格取得を目指す「職業訓練」といったものがあります。 (2)「改善指導」 受刑者に犯罪の責任を自覚・・・
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