弁護人は身体を拘束をされている事件や起訴された事件だけしか付けられないわけではありません。 在宅事件でも弁護人が就任することが可能です。 そして,逮捕されていないからといって,これから先も逮捕されないとは限りません。 逮捕されてからでは被害者の方との示談など必要な弁護活動が遅れてしまう可能性があります。 逮捕や起訴される前だからこそ,自身も自由に行動でき,できることがあります。 早くから弁護人がつ・・・
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警察からの任意同行・出頭の要請にご不安がある場合は,弁護士が警察署に一緒に付き添い,事情聴取に際してのアドバイスやサポートをすることが可能です。 ただし,取調室の中まで弁護士が立ち会うことは警察からほぼ間違いなく許可されません。 弁護士の立会いが認められないことを理由に,任意同行・任意出頭を拒否することはもちろん可能ですが,それによって逮捕状を請求されてしまうおそれもあります。 なお,取調室での弁・・・
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任意での事情聴取ではありますが,仕事の都合などでどうしても行けない場合は必ず警察に連絡をし,日程の調整を願い出てください。 また,検察官からの呼び出しがあった場合には,警察での取調べ結果に基づいて,事件を起訴すべきか不起訴にすべきかの判断を行おうとしている段階にきている可能性があります。 警察や検察からの呼び出しに対して,理由もなく応じないと,逃亡や証拠の隠滅,事件の否認を疑われ,最悪の場合,逮捕・・・
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警察から任意同行・出頭の要請を受けたからといって,必ずしも逮捕されるわけではありません。 警察が任意出頭を要請する理由としては,被疑者や参考人として事情を聞くために呼び出す場合と,逮捕を予定して呼び出す場合があります。 後者については,すでに逮捕状が出ていても,警察署の刑事が被疑者の自宅を訪れて連行しようとすると,近隣の騒ぎや迷惑になる可能性があることから,このような事態を避けるために,任意出頭・・・・
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取調べは数時間から半日かかることがあります。 十分に時間を確保して赴かれてください。 事情聴取だけで終わることもあれば,話した内容に基づいて調書が作成されることもあります。 取調べは,警察官や検察官が被疑者に質問を投げかける形で行われます。調書は,その回答を警察官や検察官がパソコン上でまとめることにより行われます。 最後に,警察官や検察官は作成した文面を読み上げますから,その内容が自分の話したこと・・・
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取調べでなされた会話のやりとりは、最終的に、書面にまとめられます。この書面を作成するのは捜査機関側です。 捜査機関は、作成した書面を被疑者に読ませ、あるいは読み聞かせます。 この書面は、被疑者が末尾にサインをすることで完成します。 この際大事なことは、書かれた内容を細かくチェックし、間違いがある場合には絶対にそのままサインをしないことです。 被疑者は、サインをする前に、一部分の削除や訂正、あるいは・・・
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捜査機関に何をどこまで話すかは自由です。一貫して黙秘(何も話さないこと)を続けることもできます。 特に被疑者の場合には、取調べにあたって「黙秘権」の告知がなされます。 供述した内容は「供述調書」などの書面にまとめられ、後の裁判などにおいて重要な証拠となる可能性があります。 そのため、供述の内容には細心の注意を払う必要があります。何をどのようにどこまで話すか、事前に刑事事件に強い弁護士と打ち合わせを・・・
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TVドラマなどで、狭い取調室で刑事さん達が机を叩いたり、被疑者の胸倉をつかんだり、はたまた大声でどなり散らしたり、さらには被疑者を殴ったり…といったシーンが見られることがあります。 しかし、取調べに際してなされる暴力行為は重大な違法行為です。暴力行為をした捜査官自身が罪に問われる可能性もあります。 また、捜査機関側が被疑者の供述を強要したり、「罪を認めれば刑を軽くしてやる」などと甘い言葉で供述を誘・・・
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逮捕とは、最長72時間,被疑者の身体を拘束するものです。 逮捕されれば、警察署の留置場に入れられます。 逮捕の効力は最長72時間まで続くため、逮捕によって2泊3日の留置場生活を強いられることになります。 逮捕は、被疑者が逃亡したり証拠を隠したりすることを防ぐために行われます。 逮捕されている間は警察署の留置場に入れられ、取調べなどの際にはその都度取調室へ移動します。 行動の自由を奪い、被疑者の社会・・・
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逮捕は、被害者の身体を拘束するという重大な権利侵害を伴う処分であるため、一定の厳格な要件を満たした場合にのみ認められ、捜査機関が自由にこれを行うことはできません。 逮捕には以下の3種類のものがあります。 事前に裁判所の発行する逮捕状に基づいてなされる「通常逮捕」が原則です。「現行犯逮捕」「緊急逮捕」はあくまでも例外的に認められるものです。 逮捕は、身体の拘束という大きな負担を被疑者に与える捜査活動・・・
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