会社から「営業手当を払っているから残業代は払わない」と言われました。
2017年01月15日(日)16:04
残業代の代わりに固定制の営業手当が支払われている場合,このような手当のことを「みなし手当」といいます。
割増賃金を固定制としてあらかじめ給与に組み込むものです。
このみなし手当が,実際に働いた時間の割増賃金に足りているのであれば問題ありません。しかし,不足する場合は,その不足分を支払わなければなりません。
ですので,「みなし手当があるから残業代は請求できない」ということはありません。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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