雇用契約期間が残っていますが,解雇すると言われました。
2017年01月15日(日)16:46
労働契約法17条では「使用者は,期間の定めのある労働契約について,やむを得ない事情がある場合でなければ,その契約期間が満了するまでの間において,労働者を解雇することができない」と定められています。
仮に,使用者と労働者の双方が同意していたとしても,この定めに反した契約を結ぶことはできず,これに反する就業規則の定めは無効となります。
また,そのような就業規則に基づいて解雇された場合も,その解雇は無効となります。
なお,ここでいう「やむを得ない事情」とは,たとえば,使用者側は天災事変や会社の倒産等,労働者側は病気,傷病等のことをいいます。
使用者は,このようなやむを得ない事情がない限り,契約期間中に労働者を解雇することはできません。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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