審判による離婚とは,どのようなものですか?

2017年01月15日(日)17:22

離婚調停を行っても離婚が成立しなかった場合,家庭裁判所が職権により審判を下して成立する離婚を「審判離婚」と言います。
調停官が事実や当事者の証拠などを調べ,調停に代わる審判を下します。

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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