配偶者が,私と子どもを放置し,生活費を入れてくれません。これは離婚原因になりますか?

2017年01月15日(日)17:31

結婚により生じる同居・協力・扶助義務を,正当な理由もなく放棄することを悪意の遺棄といいます。
生活費を支払わないという今回のケースは,同居義務,扶助義務の放棄にあたるので離婚原因となる可能性があります。

~もっと詳しく~

悪意の遺棄となる行動と獲得できる慰謝料の相場

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

 

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