結婚後購入の不動産(夫の単独名義)を,夫が勝手に売却しようとしています。

2017年01月15日(日)18:01

家庭裁判所に財産分与審判,審判前の保全処分を申し立てて,処分の禁止を求める方法があります。
また,財産分与を附帯請求する離婚訴訟の提訴を予定して,仮差押えや処分禁止の仮処分を申し立てる方法もあります。

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

 

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