結婚後購入の不動産(夫の単独名義)を,夫が勝手に売却しようとしています。
2017年01月15日(日)18:01
家庭裁判所に財産分与審判,審判前の保全処分を申し立てて,処分の禁止を求める方法があります。
また,財産分与を附帯請求する離婚訴訟の提訴を予定して,仮差押えや処分禁止の仮処分を申し立てる方法もあります。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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