財産分与や養育費の支払いについて合意しましたが,将来,支払いがされなくなることを心配しています。なにか対策はありますか?
2017年01月15日(日)18:02
当事者の取り決めを強制執行認諾約款付公正証書にしておくとよいでしょう。
このような公正証書を作成しておきますと,相手方の財産に対し,強制執行をすることができます。
相手が公正証書の作成に応じない場合には,合意書を作成しておくことをおすすめします。
これらは,調停,審判,裁判となった際に取り決めの合意があったことの証拠となります。
~もっと詳しく~
離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成方法の手順
養育費の支払いに関する内容を公正証書にすべき理由
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。
離婚問題についてのQ&Aに戻る
3.財産分与と慰謝料についてに戻る
離婚問題のご相談に戻る
トップページに戻る
«前へ「夫はまだ退職していませんが,今離婚しても退職金が財産分与の対象となるのでしょうか?」 | 「夫の浮気相手にも慰謝料を請求できますか?」次へ»