夫はまだ退職していませんが,今離婚しても退職金が財産分与の対象となるのでしょうか?

2017年01月15日(日)17:54

任意に夫が応じる場合には問題ありませんが,裁判手続において分与の対象となるかはケースバイケースです。

というのも,将来の退職金(の額)は,退職に至るまでの見込年数が長いほど,不確定な要素によって左右されることになるからです。

この点に関して,これまでの裁判例によると,退職するまでの期間や勤務先の退職金規定などの事情から,退職金が将来支給されることがほぼ確実である場合には,財産分与の対象として認められる傾向があるようです。

ただし,実際にどのように分けるかは過去の裁判例でもさまざまです。
離婚時点で分けることを命じたものもあれば,将来支給されたときに分けることを命じたものなどもあります。


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熟年離婚の財産分与で退職金を獲得する為に知っておく手段

 

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