お互い何も請求しないと決めましたが,相手の不貞行為が離婚後に発覚しました。慰謝料は請求できるのでしょうか?

2017年01月15日(日)18:09

離婚の際,調停調書や公正証書などの書面を作成している場合には,「本件離婚に関し,お互いに債権債務がないことを確認する。」,「名目を問わず何ら財産上の請求をしないことを約束する。」といった文言が記されることがほとんどです。
これを「清算条項」といいます。清算条項を取り決めた以上は,損害賠償や財産分与請求の権利・義務などを,放棄もしくは免除したと考えられます。
したがって,この場合元夫に慰謝料の請求をすることは困難です。
一方で,そこまで厳密に取り決めをしていない場合,相手方の不貞行為を知らなかったのであれば,錯誤=勘違いを主張し,取り決めは無効であると主張して慰謝料の請求ができる可能性があります。

注意すべきなのは,あくまで夫婦間の取り決めである以上,不貞相手に対しての請求権までは放棄していないという点です。
なので,仮に元夫に対して請求ができない場合であっても,不貞相手に対して慰謝料の請求をすることは可能です。
請求権が時効で消えてしまわないうちに請求をすることが必要です。


~もっと詳しく~

離婚後に慰謝料請求に関する疑問と知っておくべき全情報

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

 

離婚問題についてのQ&Aに戻る
3.財産分与と慰謝料についてに戻る
離婚問題のご相談に戻る

トップページに戻る

  |