養育費支払の取り決めをしましたが6年前から支払われなくなっています。

2017年01月15日(日)18:21

養育費の取り決めをしていれば,支払が滞っている過去の養育費を請求することは可能です。
しかし,過去の養育費をどこまで遡って請求できるかは,取り決めの方法によって異なってくるので注意が必要です。

お互いの話し合いによって,「養育費として毎月○万円支払う」と取り決めた場合,月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。
公正証書を作成した場合も同様です。つまり,話し合いで決めた養育費は,原則として遡って5年分しか請求できないのです。
ただ,時効の中断という制度もありますので,今回残りの1年分につき請求を諦めるかどうかは慎重に検討する必要があります。

他方,家庭裁判所の審判や調停により養育費を取り決めた場合には,養育費の請求権の消滅時効は10年となります。
この場合であれば,過去の養育費について10年間遡って請求できるので,6年間滞納している養育費については,全額の請求が可能です。


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