親権者・監護権者を変更することはできますか?

2017年01月15日(日)18:35

親権者の変更は,家庭裁判所での手続(調停・審判)によって,子の利益のために必要である場合に認められます。

監護権者については,当事者間の協議で変更することができます。
もっとも,協議が成立しなかった場合は,家庭裁判所に対して,調停・審判を申し立て,子の利益のために必要があると認められた場合に変更・取消ができます。

なお,親権者が死亡したときも,他方の親が親権者となるためには家庭裁判所の親権者変更の手続が必要です。

~もっと詳しく~

親権の変更を行う親権者変更調停の手順と親権変更できる条件

 

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