産休・育休の場合,雇用保険の給付を受けることはできますか?
2017年01月21日(土)17:33
育児休業給付金を受けることができます。
育児休業給付金は,1歳(保育所に入所できないなど一定の場合は1歳6ヵ月)未満である子を養育する被保険者に対して支給されます。
具体的な支給要件は,
(1)原則として休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上であること,
(2)育児休業期間中に事業主から休業開始前の賃金の80%以上支払われていないこと,
(3)各支給単位期間において休業している日が20日以上であること,
などです。
支給額については、休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×50%で算出されます。
しかし,育児休業期間において事業主から賃金が支払われる場合は,育児休業給付金とあわせて,休業開始時賃金月額の80%までは支給され,80%を超える部分は支給されません。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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