会社が社会保険に未加入なのですが,入らせることはできますか?
2017年01月21日(土)17:38
一般的に社会保険とは健康保険および厚生年金のことをさします。これらに加入の義務があると定められているのは,次の要件を満たしている会社または個人事業主です。
- (1)個人事業所で,かつ次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
※サービス業は除く - (2)常時従業員を使用する法人の事業所
つまり,個人事業主とサービス業の個人事業所以外は社会保険の加入義務があります。
社会保険加入の要件を満たしている場合には,資格取得の確認を従業員からすることもできますので,年金事務所へ問い合わせることをおすすめします。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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