離婚すると,子どもの氏はどうなりますか?

2017年01月21日(土)17:49

離婚をすると,婚姻によって氏を改めた夫または母の氏は民法上当然に婚姻前の氏に復します(「復氏」といいます)。
婚姻時に使用していた氏をそのまま使うためには,離婚の日から3ヵ月以内に市区町村役場へ届出をすることが必要です。

しかし,子どもの氏については,子どもが復氏をした親の下で監護されているとしても,法律上当然に変更されません。
そのため,別途,家庭裁判所に子どもの氏の変更許可申立を行う必要があります。

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

 

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