女性からの暴力はDVと認められないのでしょうか?
2017年01月21日(土)18:26
女性からの暴力でも,十分DVとして認められます。DVには明確な定義がありませんが,一般的には,「夫婦などの親密な関係で行われる身体的・精神的な暴力」を意味するとされています。
DVというと男性側からの暴力をイメージされる方が多いですが,男女の区別なく,このような暴力が行われればDVに該当すると考えられています。
DV防止法も,正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」という名称であり,これは当然に妻側の暴力も含んでいます。
女性の暴力であっても,傷害罪や暴行罪が成立しますし,民事上の損害賠償責任を負います。
また,「婚姻を継続しがたい重大な事由」として,離婚原因にもなります。
DVがひどい場合には,裁判所の力を借りて,あなたや同居のお子さま,ご家族に接近させないように命令したり,電話などを禁止したりすることも視野に入ります。
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DV妻の特徴と妻のDVを防止するために知っておくべき対策
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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