夫から暴力を受けており,夫から逃げたい。どうすればよいですか?

2017年01月21日(土)18:22

まず,婦人相談所,女性センター,福祉事務所など都道府県が設置している配偶者暴力相談支援センターに相談することをお勧めします。
婦人相談所では,身の安全を確保するため,婦人保護施設や母子生活支援施設への入所等ができるまでの間,一時保護を受けることができます。

また,公益法人,NPO法人,法人格のない任意団体等の民間団体によって運営されているシェルターに相談することもできます。
民間シェルターでは,被害者の一時保護だけにとどまらず,相談の対応,被害者の自立へ向けたサポートなど,被害者に対するさまざまな援助を行っています。

その他,夫と同居している場合には,裁判所に申し立てをしてから2ヵ月間,夫婦の生活の本拠地から夫を退去させ,住居の周りを徘徊することを禁止してもらうことができます(配偶者暴力防止法に基づく退去命令)。
夫と別居している場合には,6ヵ月間,夫が妻やその同居する未成年の子どもにつきまとうことや住居や職場等の近くを徘徊することを禁止してもらうこともできます(配偶者暴力防止法に基づく接近禁止命令)。

参照:内閣府男女共同参画HP

~もっと詳しく~

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