残業代は,いつまで遡って請求することができますか?

2017年01月15日(日)15:57

労働基準法では,未払い分の賃金について,時効により2年で消滅すると規定しています。ここでいう「賃金」には残業代も含まれます。
そのため,残業代も請求ができるようになってから2年経てば時効で消滅してしまいます。

ただ,例外的に2年以上前の分について請求できる場合もあります。
たとえば,時効が中断された場合には,中断の時からさらに2年経たなければ時効にはかかりません。
ですので,それ以上前の分でも請求できることになります。
中断が有効となるのは,時効の期間が経過するよりも前に,労働者が裁判などで未払い残業代を請求した場合や,使用者が支払義務があることを認めた場合などです。

また,時効の期間を経過していても,使用者が時効を利用できないという場合もあります。
これは,時効の期間が過ぎた後に使用者が支払義務を認めたような場合で,一度,支払義務を認めてしまうと,その後に「やはり時効だから払わない」とは言えなくなるのです。


~もっと詳しく~

残業代請求の時効は2年間|時効の例外と中断させる方法

 

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