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子どもが扶養を要しない状態になったときまでとされ,一般的には子どもが成人したときまでです。 しかし,親の資力・学歴や子どもの進学希望の有無などを総合して4年生大学を卒業するときをもって扶養を要しないと判断されることもあります。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どん・・・

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養育費を増減することはできますか?

2017年01月15日(日)18:18
合意や調停・審判で定められた養育費を増減するには,定められた当時には予想できなかった事情変更等の存在が必要になってきます。 たとえば,会社をリストラされたような場合は,事情に変更があると認められ減額になることもあります。 ~もっと詳しく~ 養育費を払わない方法や養育費減額請求をする為の手順   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのこ・・・

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養育費について取り決めをした場合でも,その後の事情の変更があれば,月々の養育費の額を変更したり,期間を延長したりすることはできます。 この場合,相手方との話し合いで増額や期間延長に応じてもらえれば話は簡単ですが,その場合でも支払が滞った場合に備えて,公正証書にしておくことがよいでしょう。 話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に対して,養育費の増額や期間延長を求めて調停を申し立て,それでもまと・・・

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養育費の取り決めをしていれば,支払が滞っている過去の養育費を請求することは可能です。 しかし,過去の養育費をどこまで遡って請求できるかは,取り決めの方法によって異なってくるので注意が必要です。 お互いの話し合いによって,「養育費として毎月○万円支払う」と取り決めた場合,月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合も同様です。つまり,話し合いで決めた養育費は,原則とし・・・

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