残業代の適正化

2017年09月03日(日)15:21

従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合又は法定休日に労働させる場合は、時間外労働及び休日労働に関する協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
もっとも、この協定の締結・届出は、個々の労働者に具体的な時間外・休日労働を義務付ける効果はありません。
ですので、個々の従業員の時間外・休日労働を義務付けるには、36協定とあわせて、就業規則や個々の労働契約の整備も必要となります。

また、残業代に関しては、みなし労働時間制、その他の特別な労働時間制やみなし残業代など従業員の働き方等に従って様々なオプションがあり得ます。
あなたのみかた法律事務所では、会社の状況や求める働き方等に合わせて、適切な給料体系や協定等の整備をアドバイスすることも可能です。

残業代の不払いは,従業員からの請求が訴訟に発展すると残業代のみならず遅延損害金や付加金の支払が義務付けられる可能性もあります。
また、労働基準監督署の立入調査等により、違反が確認されれば、是正勧告や,場合によっては刑事罰の可能性もあります。

あなたのみかた法律事務所では、これらのリスクを軽減するための実態に応じた労働時間制度や必要な協定等の整備についてもサポートすることが可能です。

企業法務(顧問弁護)へ戻る
労働法務へ戻る
顧問弁護士をお捜しの方へ戻る
トップページへ戻る

  |