裁判外紛争処理(ADR)

2017年09月03日(日)16:13

裁判以外の手段で紛争を解決する裁判外紛争処理(ADR)では、企業に関する紛争を、簡易な手続で柔軟な解決を目指したい、できるだけ早期に解決したい、紛争を抱えていることを公に知られることなく解決したい、このような希望を実現するためには、裁判よりもADRが適しています。

裁判と比べた場合、ADRには、次のようなメリットがあります。
ADRには、調停、仲裁等の手続があり、紛争の種類によって様々な紛争解決機関が存在しています。
そして、裁判外紛争処理(ADR)のメリットとして、手続の簡易・柔軟性、非公開性、専門性、迅速性があります。
弁護士は、紛争解決の専門家ですから、企業が抱えている紛争について、裁判も含めたどのような手段で解決することがもっとも適切かということを、アドバイスすることができます。

裁判と同様、ADRについても、当事者で申立てを行うこともできます。
しかし、相手方に請求したい内容や当事者の置かれている状況、解決案等を論理立てて、説得的に伝えるためには、紛争解決の経験が豊富な弁護士のサポートが必要です。
紛争の内容によっては、代理人の存在が明らかになること自体が、紛争をさらに悪化させる場合や、代理人を就けることに馴染まない紛争の金額という場合もあります。

適切な裁判外紛争処理の手続選択のアドバイス、裁判外紛争処理の代理人就任、書面作成等の後方支援、そのような場合には、代理人として紛争解決の前面に出るのではなく、主張の仕方や証拠を出すタイミング等を都度アドバイスしたり、提出書面の作成をサポートするという後方支援もできます。

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