就業規則等の労務関連規程の整備

2017年09月03日(日)15:46

就業規則の作成は、従業員10名以上の企業においては義務付けられています。
もっとも、就業規則は、法定の要件手続を充足すれば、使用者及び従業員間において拘束力を有し、トラブルになった際の解決手段となります。
そのため、従業員の人数にかかわらず、作成することが推奨されます。

しかし、就業規則は、そもそも条項数が非常に多いことにくわえ、作成の際には条項相互の関係、改訂の際には改訂する条項以外の他の条項との関係に配慮する必要があります。
また、就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)や、制度として行う場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

就業規則の作成及び改訂は、会社経営者の方々にとって、多大なご負担となりかねません。
そこで、専門家へのご相談をお勧めいたします。あなたのみかた法律事務所には、労働法に精通した橋本太地弁護士が在籍しております。
就業規則の作成及び改訂、その後のお手続きについてなど、お気軽にご相談ください。

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