養育費の支払期間を延ばすことはできますか?

2017年01月15日(日)18:20

養育費について取り決めをした場合でも,その後の事情の変更があれば,月々の養育費の額を変更したり,期間を延長したりすることはできます。

この場合,相手方との話し合いで増額や期間延長に応じてもらえれば話は簡単ですが,その場合でも支払が滞った場合に備えて,公正証書にしておくことがよいでしょう。
話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に対して,養育費の増額や期間延長を求めて調停を申し立て,それでもまとまらない場合には裁判所の審判で決定されます。

養育費の取り決め後に,裁判所から「増額」や「期間延長」を認めてもらうためには,取り決めた内容を維持することが不相当と認められるような事情変更があることを示さなければなりません。

お子さまの大学への入学・進学や病気・けがといった事情などは,新たな出費が必要となる事情変更の典型例です。
これらの事情をうまく示すことで22歳(大学卒業)まで期間の延長が認められる可能性もあります。

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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