養育費には税金がかかりますか?

2017年01月21日(土)18:35

扶養義務者の相互間において扶養義務を履行するため給付される金品には,所得税は課されません。
また,扶養義務者の相互間において生活費または教育費にあてるための贈与により取得した財産のうち,通常必要と認められるものには贈与税も課されません。

ただし,将来の養育費についてまで一括して支払いを受けた場合には,贈与税の課税対象となる可能性があります。

 

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