未払い給与にも時効はありますか?

2017年01月15日(日)17:02

労働基準法では,賃金等の請求権は2年間で時効にかかると定められています。
したがって,未払いの給与についても,給与支払日から2年が経過した時点で時効となってしまいます。
ただし,退職金に関しては,金額が高額であり,かつ退職した人が会社に請求することは容易ではないことを考慮し,5年間の時効期間が設けられています。

給与だけでなく,労災補償や時間外割増賃金についても,賃金等と同様に2年間の時効が定められています。

 

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