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原則として不利になることはありませんので心配の必要はありません。 弁護士が間に入り,紛争が解決した場合,合意書に「口外をしてはいけない」などの条項を盛り込めれば,不当解雇で争った事実が知れ渡ることを防げます。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の労働問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずは・・・

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考えられる証拠としては,雇用契約書や就業規則,解雇通知書,解雇理由証明書,人事評価書,勤務成績表,仕事に関するメール,賃金規定,給与明細,賞与明細,解雇に関して会社側とのやり取りを記載した書面などが考えられます。 特に,解雇通知書については,裁判等において「労働者が一方的に辞職したのであって解雇した事実はない」という会社側の主張を封じ,後日の争いを回避することができますし,仮に解雇が有効であった場・・・

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不当解雇に際して,会社側が支払う和解金については特に定められてはいませんが,労働審判においては,給与の6ヵ月分の支給が相場となっているようです。 ただし,あくまでも相場ですので,労働者の勤続期間や勤務態度など,個別具体的な事情を総合的に考慮して判断されることになります。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区・・・

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退職届を書くまでの過程に違法な強要があったり,懲戒解雇となるような事由がないにもかかわらず,それがあるかのように思いこませて退職届を書かせたりした場合には,退職届の無効や取消を主張できます。 退職届は,労働者の側から雇用契約を一方的に解約するという意思表示であり,使用者に到達した時点で効力が発生するため,撤回することはできないのが原則です。 しかし,退職強要などによって労働者の自由な意思が阻害され・・・

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有給の消化は,法的に認められています。 労働基準法において,有給は,一定の要件を満たせば,法律上当然に付与されるものであり,取得する時季も自由に請求できると定められています。 使用者は,有給の取得それ自体を拒むことはできませんし,有給を取得した労働者に対して,賃金の減額などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。 これらの規定は,既に退職が決まっている労働者でも変わりませんので,退職前に有・・・

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期間の定めがある雇用契約の場合には,期間途中での退職が自由に認められているわけではなく,やむを得ない事由がある場合に限って,一方的に退職をすることができます。 この場合の「やむを得ない事由」とは,病気治療などが該当します。 このような事由がなければ一方的な退職は認められず,勝手な判断で欠勤を繰り返した場合には,会社から損害賠償を請求されるおそれもあります。 ただし,この場合でも,労働基準法5条の定・・・

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事情によっては撤回できる場合もあります。 労働者から使用者に対して行う退職の意思表示には, (1)雇用契約解消の申込である退職願と, (2)雇用契約解消の一方的な申し出である退職届 があります。 これらの区別は,名称だけではなく文面や意思表示に至る経緯などを考慮して判断されます。 退職願は,あくまでも労働者側からの契約解消の申入であって,それのみでは法律的な効果は生じません。 労働者の申入に対して・・・

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