団体交渉対応

2017年09月03日(日)15:38

労働組合法上、使用者は、誠実に団体交渉に応じることが義務付けられると解されています。
そのため、正当な理由がなく団体交渉に応じない場合には、不当労働行為となる可能性が高くなります。もっとも、使用者には、労働組合の要求や主張を受け入れたり譲歩したりする義務まではあ
りません。

団体交渉は、交渉の申入から交渉を経て合意に至るまでの各段階において、交渉内容及び態様面で様々な配慮が必要となります。
労働委員会への救済申立てや訴訟に至る可能性も考えられます。

このように労務トラブルの中でも、労働組合との団体交渉は、使用者として慎重に対応すべきものの一つであるといえます。
したがって、団体交渉対応は、会社経営者の方々にとって、多大なご負担となりかねません。
そこで、弁護士等専門家への早い段階でのご相談をお勧めいたします。

あなたのみかた法律事務所には、労働法に精通した橋本太地弁護士が在籍し、団体交渉の各段階に応じた的確なアドバイス及びサポートをさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。

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