会社から「給料の1ヵ月分を支払ったのだから,解雇できる」と言われました。
2017年01月15日(日)16:31
会社が労働者を解雇する場合,労働者に対し少なくとも30日前に解雇予告をするか,予告に代えて30日分以上の平均賃金である解雇予告手当を支払わなければなりません。
これは解雇の手続的要件でしかありません。
実体的要件として,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合,会社による解雇は,権利の濫用として無効になります。
したがって,給与の1ヵ月分を支払ったとしても,必ずしも解雇が認められるわけではありません。
~もっと詳しく~
解雇予告された人が知っておくべき解雇予告手当てとは
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