有価証券報告書、適時開示等のディスクロージャー

2017年09月03日(日)16:47

上場企業においては、投資家保護を図るため、金融商品取引法及び金融商品取引所における諸規則によって、様々な情報開示(ディスクロージャー)が要求されています。
例えば、金融商品取引法に基づく開示としては、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告などがあり、金融商品取引所(東京証券取引所など)の規則に基づく開示として、重要な会社情報が生じた場合には、ただちに適切な公表措置を行うことを内容とする適時開示があります。

したがって、上場会社において日々案件を進めるにあたっては、上記のような情報開示制度の存在を念頭におきつつ、都度、開示の必要性を判断し、開示が必要な場合には、その内容を確定し、上記規制に対応する必要があります。
しかしながら、金融商品取引法や金融商品取引所の諸規則には、様々な下位規則、ガイドラインなどの関連ルールが存在し、その内容も複雑であることに加え、上場企業の皆様のビジネス自体も日々高度化・複雑化していることから、案件によっては、開示の必要性の判断及び開示対象の範囲の確定について迅速に決定し対応することが困難となっています。
そして、開示対応を怠る、または虚偽の情報を開示した場合には、投資家の信頼を著しく失うばかりか、金融商品取引所による当該事実の公表、違約金の徴求や、金融商品取引法違反として民事上及び刑事上の責任を問われるなど、企業に対する影響は深刻なものになります。

以上のような点から、上場企業のディスクロージャーについては、弁護士のサポートが必要不可欠といえます。
あなたのみかた法律事務所では、会社法、金融商品取引法といった法律、金融商品取引所の規則等の改正を常にフォローし、最新の法令等に基づき、開示の必要性の判断や開示文書の作成アドバイス等を行い、上場企業のお客様が円滑にビジネスを行えるようサポートを行っております。

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