記事一覧

有給の消化は,法的に認められています。 労働基準法において,有給は,一定の要件を満たせば,法律上当然に付与されるものであり,取得する時季も自由に請求できると定められています。 使用者は,有給の取得それ自体を拒むことはできませんし,有給を取得した労働者に対して,賃金の減額などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。 これらの規定は,既に退職が決まっている労働者でも変わりませんので,退職前に有・・・

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期間の定めがある雇用契約の場合には,期間途中での退職が自由に認められているわけではなく,やむを得ない事由がある場合に限って,一方的に退職をすることができます。 この場合の「やむを得ない事由」とは,病気治療などが該当します。 このような事由がなければ一方的な退職は認められず,勝手な判断で欠勤を繰り返した場合には,会社から損害賠償を請求されるおそれもあります。 ただし,この場合でも,労働基準法5条の定・・・

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事情によっては撤回できる場合もあります。 労働者から使用者に対して行う退職の意思表示には, (1)雇用契約解消の申込である退職願と, (2)雇用契約解消の一方的な申し出である退職届 があります。 これらの区別は,名称だけではなく文面や意思表示に至る経緯などを考慮して判断されます。 退職願は,あくまでも労働者側からの契約解消の申入であって,それのみでは法律的な効果は生じません。 労働者の申入に対して・・・

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労働基準法では,未払い分の賃金について,時効により2年で消滅すると規定しています。ここでいう「賃金」には残業代も含まれます。 そのため,残業代も請求ができるようになってから2年経てば時効で消滅してしまいます。 ただ,例外的に2年以上前の分について請求できる場合もあります。 たとえば,時効が中断された場合には,中断の時からさらに2年経たなければ時効にはかかりません。 ですので,それ以上前の分でも請求・・・

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みなし残業制とは,実際の残業時間にかかわらず,定額で残業代を支払っていることを意味する制度です。 労働者と会社との間での合意ができており,通常の賃金部分と残業代などの手当部分が明確に区別されていれば,残業代を定額の手当として支給することに問題はありません。 また,この制度では,所定の残業時間をあらかじめ想定して手当を支払うことになるので,仮に残業をしなかったとしても定額の手当を受け取ることができま・・・

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残業代の代わりに固定制の営業手当が支払われている場合,このような手当のことを「みなし手当」といいます。 割増賃金を固定制としてあらかじめ給与に組み込むものです。 このみなし手当が,実際に働いた時間の割増賃金に足りているのであれば問題ありません。しかし,不足する場合は,その不足分を支払わなければなりません。 ですので,「みなし手当があるから残業代は請求できない」ということはありません。  ・・・

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「管理職」という肩書だけでは,残業代を否定する理由にはなりません。 労働基準法41条では「監督管理者については残業代が支給されない」と定められています。 監督管理者は,労働時間による管理になじまないからです。 ただし,この「監督管理者」にあたるか否かは,「店長」や「課長」といった肩書きではなく,つぎのような要素を考慮して実質的に判断すべきとされています。 (1) 職務内容:管理監督者としての職務を・・・

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まずは,残業代の計算に必要となる割増賃金の割合を知っておきましょう。残業した場合,通常賃金より時給が高くなります。働いた時間帯や休日出勤の有無によっては,割増しされる賃金はさらに高くなります。 (1)時間外労働=1日8時間,週40時間を超える労働(通常賃金の25%割増) (2)休日労働=1週1日,4週4日の法定休日に労働(通常賃金の35%割増) (3)深夜労働=午後10時以降午前5時までの深夜労働・・・

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年棒制でも,原則として残業代を請求することはできます。 ~もっと詳しく~ 年俸制で残業代が出ないのは一部だけ|見分け方と請求方法   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の労働問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。   労働問題についてのQ&Aに戻る ・・・

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他の資料から残業時間を割り出すことができれば残業代の請求は可能なので,証拠を収集することが重要です。 たとえばパソコンのログアウト時間やメールの記録などから,残業していたことが証明できることもあります。 業務日誌や手帳のメモ書きも証拠となりえます。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の労働問題に強い当事務・・・

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